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◆派遣業務によって派遣期間が異なります
労働者派遣を活用している会社は多いと思います。
この、労働者派遣法、規制緩和が続き、現在では港湾運送、警備などの業務を除き、原則自由化されています。
しかし、派遣期間など、しかるべき制限はあります。
派遣期間については、派遣業務を次の6つに区分し、それぞれについて派遣可能期間を定めています。
①専門26業務
②日数限定業務
③3年以内の有期プロジェクト業務
④産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務
⑤介護休業等を取得する労働者の業務
⑥ ①~⑤以外の業務
詳細はこちらをご覧ください。
「HRMオフィスホームページ」派遣期間と雇用義務
http://www.hrm-solution.jp/part/part6_hakenkikan.htm
ここでポイントになるのは、「専門26業務」と「それ以外の業務」。
専門26業務については派遣期間に制限はありませんが、それ以外の業務については3年という制限があります。
ただし、専門26業務でも3年以上同一事業所・同一業務に派遣されている場合で、かつ、今まで派遣社員が担当していた業務に新たに社員を雇い入れる場合は、その派遣社員に対して雇用申し入れの義務が生じます。
◆制度の穴を突いた?
10月27日の朝日新聞に、この専門26業務と派遣期間、直接雇用をめぐって気になる記事が掲載されていました。
記事はまず、派遣で1年を超えて働くと直接雇用を申し込む義務が発生するが、専門26業務は、優先雇用されるという定めがあるだけと、現行法の仕組みを紹介し、「派遣先がこれを利用して、実際には専門以外の業務も行うのに、26業務として契約すれば、派遣のまま何年も働いてもらえる。制度の穴をついたようなケースが少なくないという」と指摘しています。
「制度の穴」というのも、刺激的な表現ですが…
ポイントは次です。
「そんな場合に直接雇用を求めるにはどうするか?厚労省は専門以外の業務が勤務時間の1割以上を占めれば、直接雇用の対象になると定めている」
◆契約業務以外の業務がある場合はどうなる?
専門26業務に該当する派遣スタッフを活用する場合でも、契約業務以外の業務をお願いすることもあり得ます。
上記記事ののような、「制度の穴をついた」行為、つまり確信犯的な行為は論外ですが、そうでなくても、現実の業務の中で、結果としてそうなってしまうことはゼロとは言えません。
これはどう考えたらいいか?
これを厚生労働省は、次の2つに分けています。
1.本来業務と密接不可分な関係にある「付随業務」
2.本来業務とは別の業務になる「付随的業務」
(もう少し呼称を考えて欲しいものですが…)
1番目の「付随業務」の場合は、その業務と本来業務は一体のものとみなされます。
したがって、「1割以下」という問題は発生しません。
2番目の「付随的業務」が、「1割以下」の制限の対象になります。
したがって、ポイントは次の2点。
1)その業務が、「付随業務」か「付随的業務」か、どちらに該当するかの仕分け。
2)「付随的業務」の割合
ではこの「仕分け」ですが、こんなことが言えます。
①キーパンチャー
・入力業務のために書類をセットする、入力結果をプリントアウトする、などは「付
随業務」
・入力結果のプリントを、各部署に配布するのは「付随的業務」
②秘書
・秘書室内の業務であれば、担当役員の業務でなくても原則として秘書業務
・ラインにいる役員(取締役営業本部長など)の秘書が、営業本部の業務をやる場合
は、「付随的業務」
※厚生労働省の解説から
Q.いわゆる「複合業務」とは、どのようなものですか。
1.いわゆる「複合業務」は、政令26業務とそれ以外の業務を併せて行う場合の業務全体を指すものです。
2.また、複合業務に含まれる政令26業務以外の業務が一定の条件を満たす場合には、当該複合業務を全体として派遣受入期間の制限のない業務として取り扱うことができるものとされ(Q3参照)、この場合の当該複合業務に含まれる政令26業務以外の業務は、いわゆる「政令26業務の付随的な業務」とします。
3.さらに、労働者派遣法施行令第4条において条文上明示される政令26業務と密接不可分な行為又は一体的に行われる行為は、いわゆる「政令26業務の付随業務」であり、政令26業務の一部に含まれます。
4.このように、「政令26業務の付随的な業務」と「政令26業務の付随業務」は別のものであり、派遣受入期間の制限等に係る取扱いも異なります。
Q.「政令26業務」(「政令26業務の付随業務」を含む。)、「政令26業務の付随的な業務」、「複合業務」のそれぞれにおいて、派遣受入期間の制限の取扱いは、どのように異なりますか。
1.「政令26業務」については、派遣受入期間の制限がありません。
2.「政令26業務の付随的な業務」は、政令26業務に伴って付随的に行う政令26業務以外の業務であって、その割合が通常の場合の1日当たり又は1週間当たりの就業時間数で1割以下のものであり、全体として派遣受入期間の制限を受けない業務として取り扱うことができます。
3.「複合業務」は、上記2の「政令26業務の付随的な業務」を除き、派遣受入期間に制限のある業務に該当します。
Q.職場で見られる次のような行為は、政令26業務の付随的な業務として、通常の場合の1日当たり又は1週間当たりの就業時間数で1割以下にしなければならないものですか、それともそれ以外のものですか。
休憩、朝礼、ごみ捨て、掃除、後片付け、用紙の補給、電話応対、書類整理
職場での行為が政令26業務の付随的な業務に当たるか否かは、それが行われる具体的な状況を踏まえて判断することになりますが、一般的には以下のように整理します。
1.拘束を受けることのない「休憩」については、業務には当たらず、政令26業務の付随的な業務にも該当しません。
2.「朝礼」については、通常は、直接雇用される労働者と派遣労働者といった区別なく対象として職場横断的、全般的な事項について方針の指示等が行われるものであることから、当該派遣労働者が政令26業務に従事するものである場合には、当該政令26業務の一部となります。
3.「ごみ捨て」、「掃除」、「後片付け」、「用紙の補給」、「電話応対」、「書類整理」について、例示をすると次のようになります。
例)労働者派遣法施行令第4条第5号に規定される事務用機器操作の業務(いわゆる「5号業務」)
ア)事務用機器操作及びその準備、整理の過程において行われる次のような行為は、5号業務と一体的に行われる「5号業務の付随業務」です。
①業務である機械操作を行う上で使用することが必要な書類について、業務の準備時、終了時に当該業務と一体のものとして行う書類整理。
②専ら派遣労働者自らが使用する机及びその周辺の後片付け及び掃除並びに当該机に備え付けられたごみ箱のごみ捨て。
③派遣労働者が行う就業場所のごみ捨て、掃除、後片付けであって、当該就業場所で直接雇用されている労働者も含め当番制等により適切な分担がなされているもの。
④派遣労働者自らが使用するプリンタへの用紙の補給、紙詰まりへの対応(共用プリンタの場合には、補給等が必要となった時点においてプリンタを使用していた者がこれを行うこととする等共用者間で適切な分担がなされているものを含みます。)。
⑤業務である機械操作を行う上で不明な情報について、派遣労働者が必要な問合せを行い、当該問合せに対する回答を受けることや、そのための電話応対。(これ以外の電話にも応対することとされている場合でも、直接雇用されている者を含め特定の者に電話応対が偏ることのないよう、当該就業場所に在室する誰もが電話応対をするように取り決めをしたり、当番制を導入する等適切な分担がなされているものは、⑤の電話応対と同様に取り扱うことができます。
ただし、当該就業場所を含む派遣先の事業所の一部にのみ代表電話が置かれ当該就業場所あて以外の電話応対が日常的にある場合や、適切に分担された当番制を設けずに日中は外出している労働者の電話応対を派遣労働者が分担する場合にあっては、「5号業務の付随的な業務」としての取扱いをする必要があります。)
イ)5号業務に伴って付随的に行われる次のような行為は、「5号業務の付随的な業務」としての取扱いをする必要があります。
4.なお、仮にその従事する政令26業務の就業場所以外の就業場所において派遣労働者が政令26業務以外の業務に従事する場合、当該派遣労働者が従事することとなる「複合業務」における政令26業務以外の業務は「政令26業務の付随的な業務」には該当せず、当該複合業務を全体として派遣受入期間に制限のない業務として取り扱うことはできません。
①派遣労働者の就業場所において業務に従事する者が業務に使用することが必要な書類について、自他のいずれが使用するかに関わりなく、その準備時、終了時の書類整理が派遣労働者の仕事とされている場合の準備時等の書類整理。
②派遣労働者の就業場所におけるごみ捨て、掃除、後片付けが派遣労働者の仕事とされている場合のごみ捨て等。
③ 遣労働者の就業場所におけるプリンタへの用紙の補給、紙詰まりへの対応等が派遣労働者の仕事とされている場合の用紙の補給等。
④派遣労働者の就業場所における電話応対が派遣労働者の仕事とされている場合の電話応対。
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