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2008年3月 4日 (火)

マクドナルド元店長、未払い残業代で提訴

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◆マクドナルド店長の残業代判決が波紋を呼んでいますが

マクドナルドの店長は管理職にあたらないとした、2008年1月28日の東京地裁の判決が波紋を呼んでいます。

http://hrm-consul.cocolog-nifty.com/hrmconsul5/2008/01/080129_5a75.html

判決後、セブンイレブンなどが店長に対して残業代を支払うようにするなど、流通・外食産業を中心に、管理職制度、労働時間管理制度を見直す動きが広がっています。


◆管理職の判断基準は

労働基準法で管理職は労働時間、休憩、休日に関する規定の適用が除外されます。この規定を根拠に、多くの企業では管理職に残業手当を支払っていません。
ところで近年、パートタイマーを店長などの役職に就ける会社が増えています。こうした、「パート店長」は労働基準法上の「管理監督者」に該当するのでしょうか。
この点で、しっかり押さえておかなくてはならないのが、上述の「マクドナルド判決」。この中で示された、管理職の判断基準は次の3つです。

(1)経営者と一体的と言える権限があるか
(2)勤務時間が自己裁量に任されているか
(3)賃金などの処遇が優遇されているか


判決に示された考え自体は特に目新しいものではなく、これまでも判例や通達の中に出てきているものです。


◆マクドナルド元店長が未払い残業代で提訴

3月1日の日経新聞に、マクドナルドの元店長3人が未払い残業代の支払いを求めて3月中旬にも東京地裁へ提訴するという記事が報じられていました。
記事によると、元店長3人は、未払い残業代として1人当たり約350万円(約1年9カ月分)の支払いを日本マクドナルドに求めるということです。

記事でも指摘していましたが、このような動きが全国的に広がると、経営に相当深刻な影響を与えそうです。


◆管理職の「管理」をどうしていますか?

このような動きは、言うまでもなく、1月28日の東京地裁の判決に影響されてのこと。
あれを見て、他の人が、「自分も残業代を請求できる」と思ったということでしょう。

これを単なる「便乗」と見てはなりません。
それだと、問題の本質を見誤ります。

会社の管理職の中には、長時間労働に心身とも疲弊し、「どこかおかしい」と感じながら日々を過ごしている人が、少なからずいるということ、これが問題なのではないでしょうか。

そうした人たちが、声を上げ始めたということなのです。

管理職は使用者側という立場にあり、会社への不満は持たないもの、持っていても自分の中に押しとどめておくものとされているのが一般的です。
そのため、管理職に対する動機づけやモラールに関する制度整備やメンタルケアが置き去りにされていることが少なくありません。

しかし、このような状態を続けておくことはできません。
管理職は組織の要(かなめ)です。
ここの戦力化と活性化は、会社が業績を上げていくポイントです。

御社の管理職制度、管理職のマネジメントをこの機会に見直していくことをお勧めします。


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コメント

マクドナルド店長の残業代に関する判決についてお書きになっているブログを探していて、こちらを拝見しました。
私のブログでは、「労働基準法の説明」という視点からこの判決について書いています。ご覧いただければ幸いです。

投稿: 家坂圭一 | 2008年3月 8日 (土) 23時52分

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