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2010年4月1日施行の改正労働基準法についての政省令と通達が、さる5月29日、厚生労働省から出されました。
これまでご紹介してきたことと内容はだぶりますが、今回のものが確定版ということで、改めて概要をご紹介します。
後日、これも含めて、実務対応を検討していきましょう。
1.1カ月の時間外労働が60時間を超えた部分の割増率を5割以上とすることについて
(1)「1カ月」の起算日は就業規則に記載する必要があるが、就業規則等において起算日の定めがない場合等には、賃金計算期間の初日を起算日とする
(2)所定休日(法定休日以外の休日)の労働で法定労働時間を超えるものは時間外労働にカウントする。事業場の休日については、就業規則等により法定休日と所定休日の別を明確にしておくことが望ましい
(3)1カ月の時間外労働が60時間に達した時点より後に行われた深夜労働のうち、時間外労働であるものについては、深夜労働の割増賃金率と60時間超の時間外労働の割増賃金率と合算され、7割5分以上の率となる
2.労使協定の締結により、改正法の割増賃金率の引き上げ分(2割5分から5割に引き上げた差の2割5分相当分)に代えて、有給の休暇(代替休暇)を付与することができることについて
(1)代替休暇として与えることができる時間の時間数の算定方法は次のとおり。
・代替休暇として与えることができる時間の時間数
=(1カ月の時間外労働時間数-60)×換算率
・換算率=労働者が代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている割増賃金率(5割以上)-労働者が代替休暇を取得した場合に支払うこととされている割増賃金率(2割5分以上)
たとえば、1カ月の時間外労働が70時間、60時間以内の割増率=25%、60時間超の割増率=50%の場合は、代替休暇は次のようになります。
(70時間-60時間)×(50%-25%)=2時間30分
(2)代替休暇の単位は「1日」または「半日」。「1日」とは1日の所定労働時間、「半日」とはその2分の1をいう。「半日」については、必ずしも厳密に1日の所定労働時間の2分の1とする必要はないが、その場合には労使協定で「半日」の定義を定めておく
(3)代替休暇を付与できる期間は時間外労働が1カ月60時間超の当該1カ月の末日の翌日から2カ月以内。労使協定で1カ月を超える付与期間が定められている場合には、前々月の時間外労働に対応する代替休暇と前月の時間外労働に対応する代替休暇とを合わせて1日または半日の代替休暇として取得することも可能
3.労使協定の締結により、5日までの年休を時間単位で与えることができること(時間単位年休)について
(1)時間単位年休の日数は、前年度からの繰越分も含めて5日以内
(2)時間単位年休の1日の時間数は当該労働者の所定労働時間数を基に定める。
1時間に満たない時間数については、時間単位に切り上げる必要がある
(3)時間単位の年休も、使用者の時季変更権の対象となるが、労働者が時間単位による取得を請求した場合に日単位に変更することや、日単位による取得を請求した場合に時間単位に変更することは、時季変更に当たらず、認められない
(4)計画的付与として時間単位年休を与えることは認められない
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