2012年4月24日 (火)

拙著「就業規則作成&見直しマニュアル」が電子書籍化されました

拙著「労務トラブルを未然に防ぐ 就業規則作成&見直しマニュアル【改訂版】」(すばる舎リンケージ)が先般、電子書籍化されました。

PC、タブレット端末、スマートフォンなどに入れて持ち歩けます。
端末さえあれば、いつ、どこででも見ることができます。

もともと「経営者・実務家の手元で使える本」を目指して作った実務書なので、このような形になるのは、願ってもないことです。

立ち読みもできますので、一度ご覧になってください!

http://www.subarusya.jp/book/9784883999415.html

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セミナー ここがポイント
~非正社員の活用・戦力化、非正社員雇用の法律知識
4月26日(木)開催
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「賞与の基礎知識」
「個を活かす人事制度」
「使用者のためのセクハラ読本」
「フルタイム有期契約の労務管理のポイント」
「賃金表の作り方」

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2012年4月12日 (木)

今年度の労働行政の重点は?

厚生労働省は毎年、「地方労働行政運営方針」をつくり、都道府県の労働局に流しています。
各都道府県はこれを元に今年度の運営方針を決めることになっています。

労働基準監督署などが、どこにポイントを置いて監督をするかが、この中に盛り込まれているわけですね。

去る4月6日、平成24年度版が策定、公表されました。

内容は多岐に渡りますが、この中の「労働基準行政の重点施策」を見ると、今年度の労働基準行政のポイントは、次の2つになりそうです。

ポイント1:長時間労働対策
ポイント2:メンタルヘルス対策

重点施策の概要版を見ると、この2つにからんだ記述が、短い文章の中に何度も出ています。

メンタルヘルス対策については、対応を盛り込んだ労働安全衛生法改正案が国会に提出されています。
いつものことながら、今国会で成立するかどうかは何とも言えませんが。

それはともかくとして、この2つがからむ労務リスクが高くなっていることは確かです。
労働時間管理、メンタルヘルス対策に向けた体制整備、就業規則などの見直しを、できるだけ早く進めていくのがいいですね。

ご相談はいつでもお受けしています。
こちらまでお寄せください。

ご相談フォーム:http://hrm-solution.jp/SpeeverForm/form/jLiSq
お電話:03-6760-5625

◆平成24年度地方労働行政運営方針・労働基準行政の重点施策の概要◆

(1)労働条件の確保・改善対策

長時間労働の抑制や賃金不払残業の防止のための監督指導等の法定労働条件の確保、外国人労働者等の特定労働分野における労働条件の確保対策等を推進する。

(2)最低賃金制度の適切な運営

最低賃金の周知徹底を図るとともに、最低賃金引き上げに向けた中小企業への支援を行う。

(3)適正な労働条件の整備

長時間労働の抑制および年次有給休暇の取得促進等を推進する。

(4)労働者の安全と健康確保対策の推進

労働災害防止対策を安全衛生対策の最重点課題とし、労働災害多発分野における対策、メンタルヘルス対策および過重労働による健康障害防止対策、石綿健康障害防止対策を推進する。

(5)労災補償対策の推進

労災保険の迅速・適正な処理、精神障害等事案および脳・心臓疾患事案に係る適正な処理を行う。

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2012年2月23日 (木)

会社は従業員のメールを調査できる?

今朝テレビを見ていたら、橋本大阪市長が、市職員のメールの調査をしたことが話題になっていました。
弁護士などの第三者委員会に依頼したとか。

何を理由にやったのか、関係者の話が食い違っているようで、よく分からないのですが。

街頭のインタビューでは、許される、許されない、両方の声が出ていましたね。

まぁ、「イヤかどうか」で言えば、10人中10人が「イヤだ」と答えるでしょう。

一方で、会社の立場に立てば、たとえば、こんなことがあれば、コミュニケーションの主要な手段になっているメールをチェックする必要もあるでしょう。

・会社のパソコンをプライベートに使っている
・不正行為の疑いが出た

では、会社が従業員のメールをモニタリングすることはできるのでしょうか?

これは結論から言うと可能です。

ただし、メール等のモニタリングは、個人情報保護、プライバシー侵害の問題がからんでくるので、注意が必要です。

この点について経済産業省の「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」は、以下のように定めています。

①モニタリングの目的、すなわち取得する個人情報の利用目的をあらかじめ特定し、社内規程に定めるとともに、従業者に明示すること
②モニタリングの実施に関する責任者とその権限を定めること
③モニタリングを実施する場合には、あらかじめモニタリングの実施について定めた社内規程を策定するものとし、事前に社内に徹底すること
④モニタリングの実施状況については、適正に行われているか監督、または確認を行うこと

以上から、次の点に留意してチェックを行うべきでしょう。

①チェック目的が合理的であること
あくまでも私的利用の監視(防止)を目的に行わなくてはなりません。
したがって、個人のプライベート情報の収集などにモニタリング結果を利用してはなりません。

②責任者とその権限を定めること

③就業規則に明記し、事前に社内に周知徹底すること

就業規則の作り方がポイントになってきますね。
いま一度、チェックしてみましょう。

リスク管理の目線から。

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2011年11月 8日 (火)

裁量労働制と認められる業務は?

セミナー「テレワークを始めるための在宅勤務制度とICT導入のポイント」
2011年11月18日(金)開催

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「テレワークを始めるための在宅勤務制度とICT導入のポイント」お申し込みフォーム

労働時間制度のひとつとして、「専門業務型裁量労働制」というのがあります。
SEなど一定の専門職を対象に、労働時間を「1日○○時間」とみなす制度で、時間の長さと成果が比例しない、専門性・創造性の高い業務に向いているとされています。

この制度を適用できるのは、当然のことながら専門職で、その範囲は労基法施行規則。告示で定められています。

この制度を導入しようという場合、いろいろな要件をクリアしなくてはならないのですが、最大のポイントは、「我が社の○○の業務は専門業務にあたるのか」ということです。

この点に関し、去る2011年10月31日、裁量労働制を適用され、京都市のコンピューター会社「エーディーディー」でシステムエンジニアとして勤務していた男性が、実際は裁量外の労働をしていたとして、会社に残業代など約1,600万円を求めた訴訟の判決で、京都地裁が約1,140万円の支払いを命じました。

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2011年10月21日 (金)

セミナー「テレワークを始めるための在宅勤務制度とICT導入のポイント」を開催します

セミナー「テレワークを始めるための在宅勤務制度とICT導入のポイント」
2011年11月18日(金)開催

お申し込みはこちらから!

「テレワークを始めるための在宅勤務制度とICT導入のポイント」お申し込みフォーム

【プログラム】
・在宅勤務、テレワークとは何か
・介護、育児が必要となっても業務継続、
 人材を失わない勤務体制
・創造性の発揮と生産性向上に有効な勤務体制
・地震・台風・パンデミックでも事業継続、
 危機対応の勤務体制
・在宅勤務のパターン((随時型と常時型)

◆在宅勤務、テレワーク導入の法律と実務
・対象業務、部署をどうするか
・労働時間管理はどのように?
・業務管理の実際
・悩ましい人事評価

◆勤務テレワークシステムの実際
・もっとも心配な情報漏洩対策
・気になる社員の業務管理、作業の見える化
・在宅勤務者との意思疎通
・緊急時の業務継続性の保ち方

◆テレワークシステムの体験
 ・実際にテレワークシステムを体験してみましょう

【実施要項】
◆日時:2011年11月18日(金)14:30~17:00
◆会場:Sola株式会社会議室
〒103-0025
東京都中央区日本橋茅場町2-12-2 Apartment2122 3C
TEL:03-5651-8022
※アクセス:http://www.sola-air.com/aboutus.html
◆受講料:3,000円(当日会場でお支払ください)

【ご案内】
東日本大地震を機に業務継続性が重要視され、企業の在宅勤務導入が注目を集めています。
在宅勤務は危機対応というだけではなく、生産性・創造性の向上、ワークライフバランス推進、経費削減にも効果的なため、業績アップを図るという面からも注目を集めています。

しかし、導入にあたって適用すべき労働時間制度や、勤務管理、人事評価など、解決すべき問題も数多くあります。
どのようなシステムを用意すれば良いか分からないということもあるでしょう。
セミナーでは、在宅勤務にあたって必要な人事管理、労働時間管理の法務と実務、在宅勤務システムの実際を分かりやすくご説明します。
システムの実例もご覧いただけますので、在宅勤務を実感いただけます。

【講師略歴】
◆杉山秀文 特定社会保険労務士、認定キャリアコンサルタント
大手電機メーカー人事部、大手ビジネス系出版社人事部等に通算23年間勤務。
採用、研修、人事・賃金制度構築・運用、勤怠管理制度構築、労使関係、就業規則作成・改定、人事業務アウトソーシングなどの業務に従事。
2006年7月、社労士事務所HRMオフィスを開業。
就業規則、人事・賃金制度、会社のメンタルヘルス対応、労働時間管理、非正社員活用、労務トラブルなどで会社のコンサルティング・アドバイザー業務を手掛けている。

◆八巻裕香 特定社会保険労務士
日本企業、外資系企業にて貿易事務、海外営業、輸入販売等を経験。
外資系企業の経理・総務部へ転属後8年間、経理及び人事労務に携わる。
2005年2月にオフィスヤマキ(社会保険労務士事務所)を開設。
2005年4月より1年間、神奈川労働局内の労働基準監督署において総合労働相談員として勤務。
人事・労務相談、就業規則及び関連規程の作成・見直し、労働・社会保険関係の手続業務、給与計算業務、職場環境整備等に関するコンサルティングを行う。

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2011年10月20日 (木)

セミナー「テレワークを始めるための在宅勤務制度とICT導入のポイント」を開催します

セミナー「テレワークを始めるための在宅勤務制度とICT導入のポイント」
2011年11月18日(金)開催

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【プログラム】
・在宅勤務、テレワークとは何か
・介護、育児が必要となっても業務継続、
 人材を失わない勤務体制
・創造性の発揮と生産性向上に有効な勤務体制
・地震・台風・パンデミックでも事業継続、
 危機対応の勤務体制
・在宅勤務のパターン((随時型と常時型)

◆在宅勤務、テレワーク導入の法律と実務
・対象業務、部署をどうするか
・労働時間管理はどのように?
・業務管理の実際
・悩ましい人事評価

◆勤務テレワークシステムの実際
・もっとも心配な情報漏洩対策
・気になる社員の業務管理、作業の見える化
・在宅勤務者との意思疎通
・緊急時の業務継続性の保ち方

◆テレワークシステムの体験
 ・実際にテレワークシステムを体験してみましょう

【実施要項】
◆日時:2011年11月18日(金)14:30~17:00
◆会場:Sola株式会社会議室
〒103-0025
東京都中央区日本橋茅場町2-12-2 Apartment2122 3C
TEL:03-5651-8022
※アクセス:http://www.sola-air.com/aboutus.html
◆受講料:3,000円(当日会場でお支払ください)

【ご案内】
東日本大地震を機に業務継続性が重要視され、企業の在宅勤務導入が注目を集めています。
在宅勤務は危機対応というだけではなく、生産性・創造性の向上、ワークライフバランス推進、経費削減にも効果的なため、業績アップを図るという面からも注目を集めています。

しかし、導入にあたって適用すべき労働時間制度や、勤務管理、人事評価など、解決すべき問題も数多くあります。
どのようなシステムを用意すれば良いか分からないということもあるでしょう。
セミナーでは、在宅勤務にあたって必要な人事管理、労働時間管理の法務と実務、在宅勤務システムの実際を分かりやすくご説明します。
システムの実例もご覧いただけますので、在宅勤務を実感いただけます。

【講師略歴】
◆杉山秀文 特定社会保険労務士、認定キャリアコンサルタント
大手電機メーカー人事部、大手ビジネス系出版社人事部等に通算23年間勤務。
採用、研修、人事・賃金制度構築・運用、勤怠管理制度構築、労使関係、就業規則作成・改定、人事業務アウトソーシングなどの業務に従事。
2006年7月、社労士事務所HRMオフィスを開業。
就業規則、人事・賃金制度、会社のメンタルヘルス対応、労働時間管理、非正社員活用、労務トラブルなどで会社のコンサルティング・アドバイザー業務を手掛けている。

◆八巻裕香 特定社会保険労務士
日本企業、外資系企業にて貿易事務、海外営業、輸入販売等を経験。
外資系企業の経理・総務部へ転属後8年間、経理及び人事労務に携わる。
2005年2月にオフィスヤマキ(社会保険労務士事務所)を開設。
2005年4月より1年間、神奈川労働局内の労働基準監督署において総合労働相談員として勤務。
人事・労務相談、就業規則及び関連規程の作成・見直し、労働・社会保険関係の手続業務、給与計算業務、職場環境整備等に関するコンサルティングを行う。

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2011年10月18日 (火)

在宅勤務、柔軟・分散勤務にどう取り組むか

セミナーのお知らせ
11月8日(火)「時短を進める実務とノウハウ~リスクから会社を守るポイント 」
詳しくはこちらを!

http://www.hrm-consul.com/seminar.html


この夏の節電は、働き方を見直すきっかけにもなっています。
必要に迫られて実行したところ、実は想定以上・想定外の効果があがったという例が少なくありません。
一方、課題も浮き彫りになっています。

10月17日の日経新聞夕刊には、このような企業の事例が紹介されています。

「意外と生産性が上がる」
「かえって情報の共有が進んだ」

「自分の時間が増えた」
「残業が減った」

サマータイムや在宅勤務を導入した会社、従業員から、こんな声が上がっています。

在宅勤務のような柔軟な勤務制度は、介護・育児支援といったワークライフバランスの推進とそれによる人材の引きとめ、生産性・創造性の向上という目的があります。

一方、導入には課題もあります。

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2011年10月 5日 (水)

セミナー「時短を進める実務とノウハウ」2011年11月8日(火)開催

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「時短を進める実務とノウハウ」お申し込みフォーム

【プログラム】
◆労務リスクが経営に与えるインパクト
・金銭的損害
・過労死、メンタルヘルス
・戦力ダウン、モラールダウン
◆労働時間、健康管理をめぐる労働法基礎
・労働時間、残業とはどこからどこまでを指すのか
・どのような場合に過労死とされるのか
・長時間労働とメンタルヘルスの密な関係
・会社は働く人の心身の健康に責任を負っている
◆勤怠管理の実務
・出社・退社時間、始業・終業時間の把握
・時間外の申請、実績管理
・長時間のアラーム
・人件費(支払賃金)管理の実際
◆時短策と生産性向上、経費削減効果
◆勤怠管理システム実例(キズナジャパン㈱)
・勤怠管理システム「DAIM」の概要
・「DAIM」導入による生産性向上・経費削減効果実例

【実施要項】
◆日時:2011年11月8日(火)13:30~16:00
◆会場:キズナジャパン株式会社会議室
〒102-0071 東京都千代田区富士見1-6-1フジビュータワー飯田橋1005号室
TEL:03-3556-7722
※アクセス:http://www.kizuna.co.jp/company/index.html#04
◆受講料:3,000円(当日会場でお支払ください)

【ご案内】
残業は頭の痛い問題ですね。
人件費が膨らみ、会社の利益を圧迫します。
連日夜遅くまで残業をしている状態が続くと、働く人は疲れ果ててしまい、健康悪化、メンタルヘルス障害につながります。もちろん、効率も下がります。
長時間労働は、次のような「3つのコンプライアンスリスク」と「3つの業績悪化リスク」に直結するのです。

1.コンプライアンスリスク
①労働基準監督署による是正勧告、残業代訴求支払い命令
②未払い残業代請求
③心身の健康を害し、あるいは死亡した労働者またはその遺族による損害賠償請求

2.業績悪化リスク
①人件費負担
②生産性・効率悪化
③モラールダウン

セミナーでは、会社が晒される労働時間リスクの解決策を、理論と実務の両面から解説します。
理屈だけでなく、実際に使われている勤怠管理システムを使って、効果的な労働時間管理を見える化してご説明します。

このセミナーを聞いて、会社をトラブルから守り、働く人が活性化する労働時間管理づくりを実現しましょう。

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【講師略歴】
◆杉山秀文 特定社会保険労務士、認定キャリアコンサルタント
大手電機メーカー人事部、大手ビジネス系出版社人事部等に通算23年間勤務。
採用、研修、人事・賃金制度構築・運用、勤怠管理制度構築、労使関係、就業規則作成・改定、人事業務アウトソーシングなどの業務に従事。
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2011年9月27日 (火)

始業時刻、労働時間も選択制に

「1日8時間、1週40時間」
これが労働基準法に定められた労働時間規制です。

この、かっちりした規制に対して、このような要望があります。

「当社は繁閑の差が大きい。暇な時期は遊んでしまい、忙しい時期は連日残業。何とかならないか」
「外勤の人は管理のしようがない」
「開発者には自己裁量で自由に仕事をさせたい。従業員もそれを望んでいる」

こうした要請に法がまったく背を向けているというわけではありません。
裁量労働制など、柔軟な労働時間制度がいろいろと用意されています。

さて、9月26日の日経新聞に、図書印刷が勤務時間帯や1日の労働時間を選べる制度を10月から導入するということが報じられていました。

フレックスタイム制、あるいは、始業・終業時刻の繰上げ・繰り下げかと思ったのですが、それとも違うようです。

同社の新制度は、始業時刻を、午前8時、9時、10時、11時、午後1時から選択し、かつ、1日の労働時間の長さも選べるというもの。
所定労働時間(8時間)より長い時間を選び、休日を増やすということも可能。
運用では、個人の希望を元に管理職が調整するということです。

労働基準法との関係で言えば、「1ヶ月単位の変形労働時間制」を適用しているのでしょうかね。
そうでないと、1日8時間、1週40時間を超えたら時間外手当を支払わなければならなくなりますから。
また、1人1人の始業時間、日々の労働時間は、月単位で決めるのでしょうね。

それはともかく、休日数まで弾力的になるというのは、結構斬新です。
個人の事情やライフスタイルを尊重した勤務体制と会社の人員配置・業務効率・時短を同時に実現できる試みとして、注目したいですね。

セミナーのお知らせ
10月6日(木)「柔軟な労働時間制度、在宅勤務制度導入のポイント」

詳しくはこちらを!

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2011年9月13日 (火)

セミナー「柔軟な労働時間制度、在宅勤務制度導入のポイント」のお知らせ!

10月6日(木)13:30~16:30開催です!

専門職や企画職を対象にした裁量労働制、外勤者を対象にした事業場外みなし労働時間制など、労働時間制度にもいろいろなものがあります。
これらを効果的に使うことで、生産性・創造性の向上、時短促進を実現することができます。
一方、これらは法的要件が複雑で、正しい理解が進んでいないのが現状です。そのため、労務トラブルが頻発しています。
セミナーでは、このような労働時間制度の法的要件を分かりやすく解説するとともに、導入の実際をご紹介します。

また、東日本大地震を機に在宅勤務が注目を集めています。在宅勤務は危機対応というだけではなく、生産性・創造性の向上、ワークライフバランス推進にも効果的です。
しかし、導入にあたって適用すべき労働時間制度や、勤務管理、人事評価など、解決すべき問題も数多くあります。
セミナーでは、在宅勤務にあたって必要な人事管理、労働時間管理の法務と実務を解説します。

お申し込みはこちらから!
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<開催概要>
・日時:2011年10月6日(木)13:30~16:30
・会場:東東京都中小企業振興公社秋葉原庁舎3F・第3B
  〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-9
  TEL:03-3257-0741
  ※アクセスはこちらを
  http://www.tokyo-kosha.or.jp/kosha/office/akibashisetsu.html
・受講料:5,000円(当日会場でお支払ください)
・講師
  杉山秀文 特定社会保険労務士
       認定キャリアコンサルタント
  八巻裕香 特定社会保険労務士

<プログラム>
◆柔軟な労働時間制度のポイント、導入の実際、注意点
・専門職や企画職に向く裁量労働制のポイント
・外勤営業マンの時間管理に使える事業場外みなし
・研究職などに有効、フレックスタイム
・業務の繁閑が大きい業務に変形労働時間制

◆在宅勤務、テレワーク導入の法律と実務
・対象業務、部署をどうするか
・労働時間管理はどのように?
・業務管理の実際
・悩ましい人事評価
・セキュリティを守るには

お申し込みはこちらから!
http://www.hrm-consul.com/plugins/form/?id=9

*--------------------------*
セミナー受講者特典
*--------------------------*

セミナーを受講され、終了後、アンケートにお答えいただいた方には、小冊子「入社、退社の労働法・社会保険基礎」を進呈します。
入社、退社にかかわる労働法、社会保険のポイントを分かりやすくまとめた50ページのPDFブックです。
届出書式の記載例、関係法令も豊富に掲載しています。

※アンケートはセミナーを受講された方に、改めてメールでお送りします。
(セミナー会場でご記入いただくアンケートとは別になります)

※小冊子の「ちら見」ができます。
http://www.hrm-consul.com/shousassi_jinjikiso.pdf

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