「これなら使える!」就業規則の作り方~年俸制でも時間外手当は必要?
【セミナーのご案内】
・改正労働基準法と労働時間法制の実務ポイント講座→Click!
・中堅・中小企業のための就業規則作成・見直し講座→Click!
当社は一定階層以上の社員に年俸制を適用している。
先日、年俸制適用者から、「時間外手当を支払ってほしい」という要求が出た。
報酬は年俸1本なのだから、それとは別に時間外手当などを支払う必要はないと思うのだが。
賃金形態のひとつに、「年俸制」があります。これは、賃金額を年単位で決定する方法で、いったん決めた年俸は、原則として年の途中で変わることはありません。
この制度は、年単位で賃金額を決定することにより、業績に対する意識と、業績向上へのインセンティブを高めるというねらいがあります。
しかし年俸性というのは、あくまでも、その会社の賃金決定方式なのであって、労働基準法上の賃金であることにかわりはありません。
したがって、年俸制であっても、労働基準法第41条の適用除外者(管理監督者など)でない限り、時間外手当等の支払義務は生じます。
また、裁量労働制を導入していれば、適用対象者の時間外手当は、労使協定などで定めたみなし時間に基づいて支払うことになります。
そのため、やり方次第で、時間外手当を固定額にすることは可能です。
(ただし、休日労働委手当、深夜労働手当は支払わなくてはなりません)。
上記のいずれにも該当しない場合、会社は労働時間を把握算定し、割増賃金を支払わなくてはなりません。
それでは、年俸の中にあらかじめ割増賃金を定額で含めるという方法はできないのでしょうか?
この点については、次の要件を満たしていれば可能です。
・年俸に時間外労働等の割増賃金が含まれていることが、就業規則、労働契約などによって明らかであること
・年俸の中身が、割増賃金相当額と、通常の労働時間に対応する額に区別できること
・割増賃金相当額が、実際の労働時間に対応する割増賃金を上回っていること
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)





最近のコメント