年次有給休暇付与の基準となる「出勤率」とは?
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当社では年次有給休暇を付与する際の出勤率の算定で、育児休業・介護休業や業務災害による休みについては、出勤としているが、病気欠勤の場合は、他の欠勤(自己都合欠勤、無断欠勤)同様に、出勤にはしていない。
病気欠勤が多く、出勤率が8割にならなかったため、年休を付与されなかった社員から、「欠勤といっても、病気でやむなく休んだのだから、出勤率で不利に扱うのはおかしい。もし分子(出勤日)に入れないのなら、せめて分母(全労働日)にも入れないで出勤率を計算すべきだ」という苦情が出た。
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◆年次有給休暇はどういう場合に付与されるか
年次有給休暇は、6ヶ月以上継続勤務し、その期間の出勤率が8割以上の人に対し10日間付与されます。
6ヶ月経過後は、1年ごとに、その期間の出勤率が8割以上の場合に付与されます。
◆出勤率はどう計算するか
出勤率は、(就労した日数)÷(労働日(就業日))で計算します。
分母になる労働日とは所定労働日数のことで、その期間(6ヶ月または1年)の暦日数から、所定休日を除いて算定します。
したがって、出勤率は、現実に出勤した日を、会社の所定労働日数で割ればいいのですが、いくつか考慮しなくてはならないことがあります。
前述のとおり、休日は労働日ではないので、分母には入れません。
また、休日出勤をしても、分子、つまり就労日数には入れません。
休日出勤日は、労働日ではないので、休日出勤をしても、分母・分子ともに入れないのです。
また、労働基準法および通達により、年次有給休暇、育児・介護休業、産前産後休業、業務災害による休業日は、出勤したものとみなさなくてはなりません。
したがって、これらの日は、全労働日、出勤日、つまり、分母・分子両方に入れなくてはなりません。
では、欠勤の場合はどうなるでしょうか?
欠勤日は、本来、「労働義務のある日」です。
休日とは異なりますので、この日は全労働日、すなわち分母に入れなくてはなりません。
また、欠勤ということは、当然、「不就労日」ということになりますから、出勤日、すなわち分子には入れません。
この点は、欠勤の種類が何であっても同じです。
ただ、不就労であっても、欠勤の種類によって、罰則があるかどうかが異なるわけです。
この点は、就業規則に定めます。
無断欠勤の場合は、処罰の対象にするのが、一般的です。
「病気でやむなく欠勤になったのだ」というご本人の主張が、あながち不当だとまでは言えません。
しかし、だからといって、出勤扱いにしなくてはならないということにはならないのです。
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