賞与は義務?
◆CLICK!
セミナー「中堅・中小企業のための就業規則作成・見直し講座~
「労務トラブルへの備えは就業規則の整備から」
6月24日(水)13:30~16:00開催
「業績が悪化したため、今期は賞与を前期比で半額程度にすることにし、社員に説明した。
そうしたところ、ある社員が、「賞与も賃金なのだから、一方的なダウンは無効だ。」と主張、前期実績額の支払いを要求してきた。
会社は、賞与はあくまでも業績対応の一時金ととらえている。したがって、業績によっては大幅ダウンや支給ゼロもあり得ると考えているのだが…」
賞与の性格には、次の2つがあります。
①業績配分
②生活費の補填
賞与は義務ではありません。
しかし、就業規則に定めがあれば、その規定に基づく支払義務が会社に生じます。
もし就業規則に「賞与は毎年6月10日と12月10日にそれぞれ基準内賃金の2か月分を支払う」という定めがあると、会社はそれに従って賞与を支払わなければならなくなります。
このような内容で賞与を支払うことを、会社が従業員に約束しているからです。
一方、次のような定め方になっている場合は、どうでしょうか?
・賞与は業績と本人の評価に応じて支払う。
・月数等はその都度決定する。
・業績が悪いときは支払わないこともある。
このような場合は、賞与の支払いを会社が約束したとまでは言えません。
したがって、賞与の支給決定(月数、支払日などに関する会社の決定または労使合意)があって、はじめて会社に支払義務が生じます。
ただし、これまでずっと賞与を支給していたという場合、賞与を全額支払わないとするには、合理的理由が必要と考えたほうがいいでしょう。
◆◇お知らせ◇◆
◆HRMオフィスがお役立ちツールを提供します。
・無料小冊子
「トラブル頻発!フルタイム有期契約の労務管理のポイント」
「雇用ルール改革のあらましと実務ポイント」
「人事・労務便利手帖~賃金表の作り方」
・無料ニューズレター「人事・労務最新情報」
お申込はこちらをClick!→無料小冊子のご案内
◆人事・賃金制度、労働時間管制度をご検討の会社様へ
HRMオフィスが人事・賃金制度、労働時間管理のご相談を承ります
くわしくはこちらをClick!→HRMオフィス相談・問い合わせコーナー
| 固定リンク
「00-02.賃金、賞与、退職金」カテゴリの記事
- 賞与は支給日に在籍していないともらえない?(2009.06.11)
- 成果の上がっていない社員の賞与をゼロにできる?(2009.06.10)
- 賞与は義務?(2009.06.09)




コメント