ネットオークションは兼業禁止規定に抵触する? Part2
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前回お話しした通り、会社が従業員の副業・兼業を制限または禁止することができる、つまり兼業制限が有効とされるのは、次のような場合になります。
・兼業が不正な競業にあたる場合
・働き過ぎによって健康を害するおそれがある場合
・兼業の態様が会社の社会的信用を傷つける場合
では、従業員が副業としてネットオークションなどのネットビジネスをやっている場合は、どうなのでしょうか?
◆就業時間中の行為は禁止される
ネットオークションに関する行為を就業時間中に行うことは、当然禁止できます。
これは「兼業制限」以前に、「職務専念義務」に違反する行為です。
また、会社のPC、ネットワークを使っていた場合は、会社の資産を私的に使ったことにもなります。
したがって、こうした行為は会社は当然禁止できますし、それに違反した場合は処罰の対象にできます。
◆プライベートな時間の場合は?
では、プライベートな時間を使ってネットオークションをビジネスとしてやっている場合はどうなるのでしょうか?
これは、会社の事業内容やネットビジネスの内容などによって、異なってきます。
◆不正な競業にあたるか
ネットオークションで販売している物品、サービスが会社の事業とバッティングしているかどうかが、判断基準のひとつになります。
たとえば、アパレルメーカーの社員が、ライバル会社の商品を仕入れて、ネットオークションで販売するような行為は、不正な競業になると考えられます。
なお、アルバイトなどの兼業の場合、情報漏洩の可能性も考慮に入れますが、ネットオークションの場合は、関係ないでしょう。
◆健康を害するおそれがあるか
深夜までネット取引をしていた影響で、睡眠不足や心身の不調を来すような場合は、副業を禁止できます。
ただ、遅刻が増えた、就業中に居眠りをするようになったといった、具体的な「事象」が必要と思われます。
なぜなら、たとえば就業時間後に居酒屋などで深夜~早朝までアルバイトをするというような場合、睡眠が十分取れないといった生活に与える影響が、割とはっきりしますが、ネットオークションなどの場合は、実態がなかなか把握できないためです。
取引時間、取引量などから、ほぼ毎日、深夜遅くまで取引をしていたことが明らかな場合であれば、規制はできるかもしれませんが。
◆会社の社会的信用を傷つけるか
ネットオークションでトラブルになった場合、トラブルの内容などによっては、処罰の対象にできます。
また、麻薬、児童ポルノなど、違法なものを売買していた場合は、犯罪行為になりますから、処罰の対象にできます。
では合法であっても、アダルト商品など、イメージダウンにつながるような商品を販売していた場合は?
この場合も、禁止、処罰の対象になると考えていいでしょう。
確かに、ネットオークションでは、出品中は本名は出ません。
ない、取引成立後でも会社名までは出ないでしょう。
しかし、何がきっかけで、出品者の会社名が知られないとも限りません。
そうなってしまうと、会社のイメージがダウンしてしまいます。
したがって、そのような行為が判明した場合は、処罰可能と考えます。
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