名ばかり管理職問題で2年分の残業手当支払
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◆世間の注目を集めた「名ばかり管理職」問題ですが
昨年2月のマクドナルド店長訴訟で「名ばかり管理職」問題が世間の注目を集めました。
名ばかり管理職問題は何が問題なのでしょうか?
それは、次のようなことになります。
・労働基準法により「管理監督者」は労働時間規制が除外される。したがって、残業手当を」支払わなくてもいい。
・しかし、「管理監督者」と扱うには、待遇、権限など、しかるべき条件を満たさなくてはならない。
・実際には条件を満たしていないにもかかわらず、肩書きだけ与えて管理監督者扱いにている会社がある。これがいわゆる「名ばかり管理職」。
事実上、サービス残業になってしまっている。
◆残業代2年分の支払いを指導された例が
メールマガジン労働情報によると、北九州市立の計4病院で、実際には管理監督権限がないのに部長や副部長の肩書を持つ「名ばかり管理職」の医師に残業代などが支払われていなかった問題で、北九州市が今春以降の改善策を打ち出したのに対し、北九州東労働基準監督署が過去2年分の未払い分も支払うよう指導していたことが2月19日、分かったといことです。
市は4月から、部長や副部長職の医師計約150人に残業代などを支払うため2009年度予算案に約4億円を計上。過去の未払い分についても支払いを検討するとのことです。
賃金などの時効は2年となっています。
この時効にかからない分全額の支払が命じられたということです。
総額約4億円。大きいですね。遅延利息も入っているのでしょう。
賃金未払い残業、いわゆるサービス残業が摘発された場合、次のようなことになります。
・2年分に遡って支払う。
・その分の遅延利息(年6%)
・裁判になった場合、裁判所から同一額の付加金の支払を命じられることもある。つまり「倍返し」
名ばかり管理職問題に限らず、賃金未払い残業、いわゆるサービス残業がいかにリスキーかが、よくわかります。
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