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2008年11月11日 (火)

経営者と一体的な立場にあるとは?

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◆経営者との一体性がポイント

管理監督者の定義の中で、ベースにくるのが、「経営者との一体性」です。
これがあるから、労働時間の適用が除外されるし、一方で、それなりの処遇が求められるわけです。

通達(昭和63年3月14日、基発第150号)では「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」と、労務管理の部分に重点を置いていますが、判例を見ると、この部分に限っているわけではなく、事業計画など、経営全般にわたる事項に、どのような関与をしているかが問われています。

問題は「関わり方」。
特にポイントとなるのが、決定権ですね。

「名ばかり管理職」、「名ばかり店長」で問題になったのも、この部分です。
NHKで放映されていたのも、店長への指示書に、トイレ掃除のしかたまでこと細かに書かれているとう実態でした。
確かに、これで「管理監督者」に相応しい権限をもっているか、疑問符をつけられてもしかたありません。

権限は何もないのに、責任ばかり負わされる」
このような不満の声は、上がっていませんか?
もしこういう声が多ければ、管理職の権限や職務の実態を洗いなおす必要がありますね。

◆権限委譲はどこまで?

要は権限委譲をしっかり進めなくてはならないのですが、これがどの程度であれば、「管理監督者」と認められるのか。

ここの判断を厳しくしすぎると、管理監督者と呼べるのは役員レベルだけということにもなりかねません。
いや、場合によっては、社長だけということにもなります。

さりとて、緩めすぎると、「名ばかり管理職」を量産することになってしまいます。

この問題、少し続けます。
ポイントは「職務」です。

それでは、また。

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