経営者と一体的な立場にあるとは?(3)
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◆管理職の意思決定権をめぐる裁判例
前回、「経営者との一体性」を判定するポイントのひとつが、管理職の意思決定権だというお話をしました。
では、この点に関して過去の裁判はどのような判断をしているのでしょうか?
これについては、次の2つに整理して考えるのがいいでしょう。
1)管轄部門に関する決定
2)経営全般に関する決定
今回はこのうち、管轄部門に関する決定についてみていきます。
◆管轄部門に関する決定
<否定例>
店長は、(中略)次年度の損益計画の作成、販売促進活動の実施等についての一定の裁量を有し、また、店舗の支出について、一定の事項について決裁権限を有している。しかし、本社が決めた店舗の営業時間の設定には、事実上これに従うことが余儀なくされている。店長が店舗で独自のメニューを開発したり、価格を設定することは予定されていない。(マクドナルド事件)
社長が決定した方針に基づき、これを各課ミーティングを通じて配下の各教室長、専任講師、時間講師らに対して指示・伝達(育英舎事件)
<肯定例>
多数の乗務員を直接指揮・監督する立場にあった(中略)専務が業務の仔細にわたって具体的な決定をしていたとは考え難い(中略)専務から文書等による指示があるとはいえ、乗務員の労務ないし乗務の管理は、営業部次長がその判断等を行っていたものというべき(姪浜タクシー事件)
つまり、管理監督者と認められるには、管轄部門の業務計画を決定し、部門の業務運営についての事実上の決定をする権限が必要と言っていいでしょう。
逆に、決定事項について、その都度上位者の決済を仰がなくてはならないという場合は、権限があるとは言えないと判断される可能性が強くなります。
かなり厳しい要件ですね。
問題は、上位者の決済を仰ぐことなく決定できる事項がどれだけあるかということです。この範囲が狭いと、これまで述べてきたとおり、管理監督者とは認められなくなります。
ここでポイントになるのは、実態としてどのような運営が行われているのかということだと思われます。つまり、形式的・手続き的なことはともかく、業務運営において実際の決定者が誰になっているかということです。
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