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2008年11月13日 (木)

経営者と一体的な立場にあるとは?(2)

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◆管理職の「決定権」

前回お話したとおり、管理監督者と認定されるもっとも基本的な要件は、「経営者との一体性」です。

では、これはどう考えたらいいか?

私は「決定権」だと考えています。

◆管理職の権限は2種類

管理職にはさまざまな権限があります。
これは、次の2つに分類できます。

1)意思決定権
2)人事権

◆意思決定権

会社にいる人は、誰でも日々、何かしらの「意思決定」を行っています。一般社員でも、その日の業務の段取りや、社内外の関係者との打ち合わせのこと、あるいは顧客に何を提案するかといったことを、決定しています。

しかし、この意思決定は、自分の業務に関する事項です。
管理職以上のレベルの人の意思決定は、これとは根本的に異なります。それは、組織と人に関する意思決定を行うということなのです。

そして、この権限がどの程度備わっているかは、次の3つのポイントから見るのがいいでしょう。

1.意思決定の範囲:会社全体、部署、担当業務、など

2.意思決定の対象:予算、新製品企画など

3.意思決定の行為:決定する、提案する、など

ではこの点に関して、過去の裁判例はどう判断しているか、次回見ていきましょう。

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