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2008年10月23日 (木)

労働基準法の「管理監督者」とは?(13)

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「新しい雇用ルールと就業規則」11月13日(木)→Click!
「名ばかり管理職は会社のリスク」11月25日(火)→Click!

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◆管理職に対する労働時間管理をどう考える?

これまで通達で見てきたとおり、管理職に対して、遅刻・早退などに対する「減給の制裁」をしている場合、管理監督者とは認められない可能性が大きくなります。

では、管理職にタイムカードを打刻させたり、出勤簿などに出退勤時刻を記入させていると、管理監督者とは認められなくなるのでしょうか?
逆に、タイムカードの打刻などをさせていなければ、労働時間の自己裁量性があると認められるのでしょうか?

答えは、いずれも「否」です。

もっと言えば、この部分だけを見ていても、答えは出てきません。

◆管理職に対する「労働時間把握算定義務」は?

管理監督者については、労働時間規制の適用が除外されています。
同時に、「労働時間把握算定義務」も免除されます。

したがって、会社は管理職の労働時間を把握していなくても、違法とはなりません。

では、逆に、労働時間を把握算定していると、管理監督者と認められなくなるのかというと、そうではありません。

このあたりが、何ともわかりにくく、悩ましいところですが。

◆厳密な管理はできない

ここでポイントになるのは、「労働時間の管理」と「労働時間の把握算定」は切り分けて考えるということです。

出退勤時刻や休日について、一般社員と同様に管理されている状態だと、管理監督者として認められなくなります。
しかし、労働時間を把握算定することは、「やらなくてもいいが、やっても問題はない」ということです。

実務的には、次の面から、自己申告など何らかの形で管理監督者の出退勤時刻を把握する必要があります。

・深夜業(管理監督者も適用除外されていない)
・長時間労働者に対する医師の面接指導

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2008年10月14日 (火)

セミナー「名ばかり管理職は会社のリスク」を開催します!

11月25日(火)13:20、東京都中小企業会館(銀座)にて開催
お申込はこちらから!
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いわゆる「名ばかり管理職」の問題は、日本中の会社に大きな波紋を呼んでいます。
労働基準法が定める管理監督者の定義が、改めてクローズアップされ、それとともに、残業手当の支払対象を見直す企業が相次いでいます。
特に、全国的に店舗展開し、店長を管理監督者としていた大手流通・外食産業にその動きが顕著です。
これは対岸の火事ではありません。
管理職がいるすべての会社が抱えるリスクなのです。

法的リスクというだけではありません。
管理職は、組織の現在と将来を左右する、重要な経営課題なのです。
組織の要たる管理職の役割は何か、活性化するにはどうするべきなのかという問題が投げかけられています。

セミナーでは、労務リスクを防ぎ、会社を活性化する管理職制度をどうすれば
いいかを、次の2つのポイントから解説します。
活力ある会社づくりにお役立てください!

1)法的に管理監督者と認められるポイントはどこにあるのか
2)管理職を適正に処遇し、活性化する人事制度づくりのノウハウ

◆実施要綱
・日時:11/25(火)13:20~16:50
・会場:東京都中小企業会館(13:00~17:00)
・主催:社労士事務所HRMオフィス
     社会保険労務士杉山秀文
・受講料:テキスト代込み8,000円(消費税込み)
※テキスト「名ばかり管理職リスク」を見直す!(日本法令)」
・申込〆切:11/17(月)

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◆プログラム
1.名ばかり管理職問題とは何か 13:20~13:50
(1)名ばかり管理職問題がおこる背景
(2)名ばかり管理職問題は何が問題なのか

2.法律上の管理職とは? 13:50~14:40
(1)労働基準法と通達
(2)判例
(3)管理職をめぐる法律

3.管理監督者と認定されるポイントは? 14:40~15:20
(1)管理職の権限
(2)労働時間の自己裁量性
(3)待遇

4.管理職を戦力化し活性化する人事制度をどうつくるか 15:30~16:50
(1)管理職の役割と機能を見直す
(2)人事制度構築のポイント
  格付け
  人事評価
  賃金制度

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労働基準法の「管理監督者」とは?(12)~通達より(12)

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◆労働時間に関する自己裁量性とは?

前にも書いた通り、労働時間の自己裁量性とは、次のようなことになります。

・自分の出退勤について会社から管理を受けているか、自己裁量にまかされているか
・業務時間の配分などについて自己裁量に任されているか

◆遅刻・早退をしたときの賃金カットは?

では、管理職が遅刻や早退をした場合、その分の賃金カットはできるのでしょうか?
この点は、タイムカードによる出退勤管理がなされ、欠勤・遅刻にはそれに応じて賃金減額をされていたものの、このことが管理監督者性の判断を左右するものではないとした裁判例もあります。(パルシングオー事件・東京地裁・平成9年1月28日)。

つまり、遅刻や早退の時間に対応した分の賃金を支払わなくても、ただちに管理監督者性が否定されるわけではないということです。
つまり、これはあくまでも、「ノーワーク・ノーペイ」の原則に則った賃金計算の範囲内ということなのでしょう。

ただ、出退勤について厳格な管理を受け、遅刻などについて上司から注意を受けるような状況だと、管理監督者性が否定されています。

そもそも、自己裁量にまかされている状態にありながら、遅刻早退の減額は「管理監督者性の判断を左右するものではない」というのは、どうにも理解に苦しむのですが…
トータルで業務実態がどうであったかということになりますね。

◆通達の「遅刻、早退等により減給の制裁」とは

さて、通達には次のよう記述があります。

「遅刻、早退等により減給の制裁、人事考課での負の評価など不利益な取扱いがされる場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる」

今日のお話に関係するのは、この「減給の制裁」という部分。
ここは注意が必要です。

減給の制裁は、「職場規律に違反した労働者に対する制裁として、本来ならばその労働者が受けるべき賃金のなかから一定額を差し引くことをいう。したがって、遅刻、早退又は欠勤に対して労働の提供がなかった時間に相当する賃金だけを差し引くことは、そのような賃金制度のもとにおける1つの賃金計算方法であって、本条にいう制裁としての減給に該当するものではない。しかしながら、遅刻早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、法第91条に定める制裁に関する規定の適用を受けることになる」(昭和63年3月14日・基発第150号)ということです。

つまり、遅刻や早退の時間に対応した分の賃金をカットすることは、「減給の制裁」にはなりません。
それを超える額をカットする場合は「減給の制裁」となり、もし管理職にそれをやった場合は、「管理監督者性を否定する重要な要素となる」ということなのです。

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2008年10月 6日 (月)

法に適合する管理職は?~通達の補足説明が厚労省から出ました

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◆9月9日の管理監督者判定基準はレッドカード、イエローカードの判断材料

内容はこちら
http://hrm-consul.cocolog-nifty.com/hrmconsul2/2008/09/22200899-f844.html

この通達は、多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗を対象に作られたものですが、それ以外の業種が無関係というわけではありません。
自社の「管理職」が法律上の「管理監督者」に適合するかを判断する際の参考材料になります。

というのも、内容は、これまでの通達や判例を踏襲したものであって、新たな判断基準を打ち出したというわけではないからです。

また、管理監督者に該当するかどうかは、これを見れば全部分かるというわけでもありません。

通達の冒頭に、こんな記述があります。

「なお、下記に整理した内容は、いずれも管理監督者性を否定する要素に係るものであるが、これらの否定要素が認められない場合であっても、直ちに管理監督者性が肯定されることになるものではないことに留意されたい」

そして、それぞれの項目は内容はほとんど「~の場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる」という言葉で〆られています。

「こういう場合は×」とは言っているものの「こういう場合は○」とは言っていないわけです。

これで判断基準と言えるのかという気もしますが…

つまり、こう考えなくてはなりません。

・これまで出された通達、判例が判断の基本
・新しい通達は、レッドカード、イエローカードの判断材料
・この判断基準がレッドカード、イエローカードののすべてではない

◆通達に批判噴出

当然というべきか、この新しい通達には、多くの批判の声が上がりました。

その代表的なものは、「この基準にひっかからなければ管理監督者と扱ってよいと思われてしまう」というもの。

前述の通り、この通達はあくまでも、「この場合はレッドカード、イエローカード」という基準を示したものであり、しかもすべてを網羅しているわけではありません。

とは言いましてもねぇ…
通達原文をきちんと読む経営者、実務担当者がどれだけいます?
多くの人は、新聞報道などを見て、「これに出ていることを注意すればOK」と思ってしまいます。
(通達の文章も、とても回りくどく、分かりにくい。)

特に、新通達から抜けていた重要な要素が、「経営者との一体性」。
(この要素は、実際、判断が難しいところですが。)

また、労働側が懸念したのは、この通達が一人歩きし、「デファクト・スタンダード」となる、つまり、基準がなし崩し的に緩んでしまうことだったのではないでしょうか。

今の基準が適切なものかどうかは、議論のあるところです。
しかし、きちんとした議論なしに、基準が変わっていくということは許されません。

◆厚生労働省が補足的な通達を出しました

批判を受けてか、厚労省が、補足的な通達を出しました。
泥縄という感じもしますが…

ポイントは次の3点です。

1)基本的な判断基準を変更したり、緩めたりしたものではない。
2)通達は管理監督者性が否定される要素を具体的に示したものであり、これらに該当しない場合には管理監督者性が認められるという反対解釈が許されるものではない。
3)労務管理について経営者と一体的な立場にあるか否かは慎重に判断すべきものである

以下、通達全文をご紹介します。

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基監発第1003001号
平成20年10月3日

多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化を図るための周知等に当たって留意すべき事項について

標記については、平成20年9月9日付け基発第0909001号「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」(以下「通達」という。)等により当該店舗における労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条第2号に規定する「監督若しくは管理の地位にあるもの」(以下「管理監督者」という。)の範囲の適正化を図るよう指示されたところである。

通達については、一部に、管理監督者の範囲について誤解を生じさせかねないとの意見があることを踏まえ、管理監督者の範囲の適正化を図るための周知及び監督指導等に当たっては、以下の点について十分留意の上懇切丁寧な説明を行い、通達の趣旨・内容が正確に理解されるよう配意されたい。

(1) 通達は、店舗の店長等について、十分な権限、相応の待遇等が与えられていないにもかかわらず管理監督者として取り扱われるなど不適切な事案もみられることから、その範囲の適正化を図ることを目的として発出したものであること。

(2) 通達は、昭和22年9月13日付け発基第17号・昭和63年3月14日付け基発第150号(以下「基本通達」という。)で示された管理監督者についての基本的な判断基準の枠内で、店舗における特徴的な管理監督者の判断要素を整理したものであるので、基本的な判断基準を変更したり、緩めたりしたものではないこと。

(3) 通達で示した判断要素は、監督指導において把握した管理監督者の範囲を逸脱した事例を基に管理監督者性を否定する要素を整理したものであり、これらに一つでも該当する場合には、管理監督者に該当しない可能性が大きいと考えられるものであること。

(4) 通達においては、これらに該当すれば管理監督者性が否定される要素を具体的に示したものであり、これらに該当しない場合には管理監督者性が認められるという反対解釈が許されるものではないこと。これらに該当しない場合には、基本通達において示された「職務内容、責任と権限」、「勤務態様」及び「賃金等の待遇」の実態を踏まえ、労務管理について経営者と一体的な立場にあるか否かを慎重に判断すべきものであること。

なお、別添のとおり「「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」に関するQ&A」を取りまとめたので、説明等に当たって参考とされたい。

「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について(平成20年9月9日付け基発第0909001号)」に関するQ&A

問1 今回の通達を発出した理由は何ですか。

答 今回の通達は、「名ばかり管理職」として、多店舗展開企業における小規模な店舗の店長等について、十分な権限、相応の待遇が与えられていないにもかかわらず、労働基準法上の管理監督者であるとして、長時間労働を行わせるなど不適切な事案がみられることから、こうした事態に対処し、管理監督者の範囲の適正化を図る目的で出したものです。

問2 今回の通達で示された判断要素は、管理監督者に係る「基本的な判断基準(昭和22年発基17号・昭和63年基発150号。以下同じ。)」を緩めているのではないですか。

答 今回の通達では、「基本的な判断基準」において示された職務内容、責任と権限、勤務態様及び賃金等の待遇に関する基準の枠内において、また、いわゆるチェーン展開する店舗等における店長等の実態を踏まえ、最近の裁判例も参考にして、特徴的に認められる管理監督者性を否定する要素を整理したものです。

したがって、「基本的な判断基準」を変更したり、緩めたりしたものではなく、逸脱事例を具体的に示すことで、「基本的な判断基準」が適正に運用されるようにするものです。

問3 今回の通達で示された否定要素に当てはまらない場合は、管理監督者であると判断されるのですか。

答 今回の通達で示された否定要素は、監督指導において把握した管理監督者の範囲を逸脱した事例を基に整理したものであり、すべて管理監督者性を否定する要素です。したがって、これに一つでも該当する場合には、管理監督者に該当しない可能性が大きいと考えられます。

一方、こうした否定要素の性格からは、「これに該当しない場合は管理監督者性が肯定される」という反対解釈が許されるものではありません。仮に、今回の通達で示された否定要素に当てはまらない場合であっても、実態に照らし、「基本的な判断基準」に従って総合的に管理監督者性を判断し、その結果、管理監督者性が否定されることが当然あり得るものです。

問4 「重要な要素」と「補強要素」を区分けして示した理由は何ですか。

答 今回の通達で示した要素は、いずれも重視すべき要素ですが、その中でも「重要な要素」は、監督指導において把握した実態を踏まえ、これらの事項すら満たされていないのであれば、管理監督者性が否定される可能性が特に大きいと考えられる逸脱事例を強調して示したものです。

問5 今回の通達で「職務内容、責任と権限」について挙げられている要素だけでは、労務管理について経営者と一体的な立場にある重要な職務と権限を有するとは言い難いのではないですか。

答 「基本的な判断基準」において、管理監督者は「労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意」であるとされ、その範囲として、「労働時間等に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない重要な職務と責任を有し」ていることとされています。今回の通達は、「基本的な判断基準」を前提として、その枠内で、監督指導において把握した実態を踏まえ、裁判例も参考にして、管理監督者性を否定する特徴的な判断要素を示したものであって、これに該当すれば、労務管理について経営者と一体的な立場にある重要な職務と権限を有するものとして管理監督者性が肯定される、という要素を示したものではありません。

問6 店長であればパートタイマー等の採用権限があるのは当たり前であって、判断要素にならないのではないですか。

答 監督指導において把握した実態においては、店長であってもパートタイマー等の採用権限がないケースが認められたところです。また、今回の通達の対象は、店舗の店長だけではなく、その部下であって管理監督者として取り扱われている者も対象としていますが、このような者については、パートタイマー等の採用権限がない者が多い実態にあるので、判断要素として有効に機能するものと考えています。

なお、店舗における管理監督者の判断に当たっては、裁判例においてもパートタイマー等の採用権限の有無について判断しています。

問7 今回の判断要素の中で、「時間単価に換算した賃金額が最低賃金額に満たない場合」などのあまりに低い水準を示したにすぎない判断要素は、これによって管理監督者性が否定されるものはまれであるばかりか、結果として管理監督者の範囲を広げることになるではないですか。

答 今回の判断要素は、監督指導で把握した管理監督者の逸脱事例を踏まえ示したものであり、ご質問のような「基本的な判断基準」からの逸脱が特に著しく、問題であると考えられる実態も認められたため、否定要素として挙げたものです。

もちろん、実際の労働時間数に応じて時間単価に換算した賃金額が最低賃金額を上回ったとしても、管理監督者性が肯定されることにはならないのは当然のことです。(問3参照)

むしろ、「基本的な判断基準」において、管理監督者は賃金等についてその地位にふさわしい待遇がなされていること、とされており、最低賃金額に近い賃金水準である場合などには、当然これを満たさないこととなります。

問8 「賃金等の待遇」についての「アルバイト・パートの賃金額」「時間単価換算した場合の最低賃金額」などの要素は当然のことを言っているに過ぎず、むしろ補強要素として示されている「基本給、役職手当等の優遇措置」や「支払われた賃金の総額」の要素こそ重視されるべきではないですか。

答 今回の通達で示した要素は、いずれも管理監督者性の判断に当たって重視すべき要素であり、補強要素としているものについても、重視されるべきことに変わりはありません。(問4参照)

時間単価に換算した賃金額を比較した判断要素は、仮に賃金について何らかの優遇措置が講じられているとしても、実態として長時間労働を余儀なくされている場合には、実際の労働時間数で賃金額を割り戻すと、優遇どころか、実質的にはアルバイト・パート等の賃金額や、さらには最低賃金額にも満たないようなケースもあり、このような場合には、管理監督者性が否定されて当然と考えられることから、重要な否定要素として、特に示したものです。

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2008年10月 2日 (木)

労働基準法の「管理監督者」とは?(11)~通達より(11)

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厚生労働省が9月9日に出した新しい通達の解説を続けましょう。

◆労働時間の自己裁量性

労働時間の自己裁量性とは、次のようなことになります。

・自分の出退勤について会社から管理を受けているか、自己裁量にまかされているか
・業務時間の配分などについて自己裁量に任されているか

ここは重要なポイントです。
管理監督者は、労働時間、休憩、休日の適用が除外されています。
それが許されるためには、その人が自分の労働時間に関して、裁量権を有していなくてはならないのです。

したがって、出退勤時刻についても、会社から厳密な管理を受けず、自己裁量に任されている状態にしなくてはなりません。

しかし、店舗などの場合、難しい問題があります。
責任者である店長が、開店時間にいないという状態が許されるのかどうか。

ただ、24時間営業などの場合、店長がいつも店舗にいるわけにはいきません。
店長不在の時間が当然あるわけです。

つまり、どの時間に、どこで、どのような仕事をしているかを、自分で決めることができなくてはならないということですね。

通達は、次のように示しています。

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(1) 遅刻、早退等に関する取扱い
遅刻、早退等により減給の制裁、人事考課での負の評価など不利益な取扱いがされる場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。
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この問題、もう少し続けます。

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Nabakarikanrishoku3

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