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2008年10月23日 (木)

労働基準法の「管理監督者」とは?(13)

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◆管理職に対する労働時間管理をどう考える?

これまで通達で見てきたとおり、管理職に対して、遅刻・早退などに対する「減給の制裁」をしている場合、管理監督者とは認められない可能性が大きくなります。

では、管理職にタイムカードを打刻させたり、出勤簿などに出退勤時刻を記入させていると、管理監督者とは認められなくなるのでしょうか?
逆に、タイムカードの打刻などをさせていなければ、労働時間の自己裁量性があると認められるのでしょうか?

答えは、いずれも「否」です。

もっと言えば、この部分だけを見ていても、答えは出てきません。

◆管理職に対する「労働時間把握算定義務」は?

管理監督者については、労働時間規制の適用が除外されています。
同時に、「労働時間把握算定義務」も免除されます。

したがって、会社は管理職の労働時間を把握していなくても、違法とはなりません。

では、逆に、労働時間を把握算定していると、管理監督者と認められなくなるのかというと、そうではありません。

このあたりが、何ともわかりにくく、悩ましいところですが。

◆厳密な管理はできない

ここでポイントになるのは、「労働時間の管理」と「労働時間の把握算定」は切り分けて考えるということです。

出退勤時刻や休日について、一般社員と同様に管理されている状態だと、管理監督者として認められなくなります。
しかし、労働時間を把握算定することは、「やらなくてもいいが、やっても問題はない」ということです。

実務的には、次の面から、自己申告など何らかの形で管理監督者の出退勤時刻を把握する必要があります。

・深夜業(管理監督者も適用除外されていない)
・長時間労働者に対する医師の面接指導

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