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May 22, 2008

マクドナルド、店長に残業手当支払~会社の定義と法の定義

◆マクドナルド、店長に残業手当支払

昨日のニュースなので、既にいろいろなサイトに掲載されていますが、日本マクドナルドが店長に残業代を支払う新報酬制度を8月から導入するようです。
同時に成果給制度を拡充するため、報酬総額は変わらないということですが。

一方、1月28日判決に対する控訴は取り下げないということ。
これらの整合性を、同社はどう考えているのでしょうか?

社会的関心の高まりと、会社の考えとの狭間で下した、苦渋の決断と言えるのかもしれません。


◆会社が位置づける「管理職」と労働基準法の「管理監督者」

また同社は、「店長を管理職とする社内的位置づけは変わらない」(5月21日・日経新聞)としています。

ここは重要なポイントです。

会社が、どのような社員を「管理職」とするかは、会社の自由です。
組織、業務実態、事業戦略などから、最適と考えるやり方をとることができます。

ただ、「管理職」が、労働基準法第41条が定義する「管理監督者」は別物です。
ここを十分認識していない会社が少なくありません。
「管理職に任命したのだから、労基法の管理監督者だ。労働時間規制の適用場外になる」と考えています。

しかし、繰り返しますが、「会社の管理職=労基法の管理監督者」となるとは限りません。
あくまでも、業務や処遇の実態から、労基法の定義にあてはまるかどうかが判断されるのです。


◆会社の位置づけと法の定義の間にワンステップ置くべし

このようなことは、「パートタイマー」についても言えます。
会社がどのような従業員をパートタイマーと位置づけるかは、会社の自由。しかし、パートタイム労働法の定義する「パートタイマー(正確には短時間労働者)」は、会社の定義とは別もの。

つまり、会社の人事制度と法の定義との間には断層があるのです。
ここを十分認識しましょう。


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Posted by: 社労士のお仕事♪ | May 23, 2008 at 05:13 AM

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