就業規則の実際(29)~労働時間、休日、休暇(12)
会社は、残業や休日労働をさせた場合は割増賃金を支払わなければなりません。
割増率は、残業の場合は25%以上、休日労働の場合は35%以上、深夜労働(午後10時から午前5時)の場合は25%以上です。
なお、残業時間や休日労働が深夜時間帯に及んだ場合、その部分については、残業+深夜の割増率(25%+25%=50%)または休日労働+深夜の割増率35%+25%=60%)となります。
それでは、フレックスタイムや変形労働時間制を採用している場合、残業時間はどうカウントすればよいのでしょうか?
日によって働く時間が短かったり(所定労働時間未満ということ)、長かったりしますが…
また、1日の所定労働時間が8時間未満の場合、残業時間のカウントはどうすればよいのでしょう?法定の労働時間は8時間。そして、労基法が規定する残業とは、法定労働時間の8時間を超える労働のことです。それでは…
同じように、週休2日制の場合の休日労働手当は?
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