改正男女雇用機会均等法成立
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朝日新聞によると、最大の焦点は「間接差別の禁止」。
これについては、省令で「限定列挙方式」を取ることになったということです。
具体的には
1)募集・採用時の慎重、体重、体力要件
2)総合職採用時の全国転勤要件
3)昇進時の転勤経験要件
--これらが禁止されます。
また、間接差別は省令の規定以外にも存在しうるとして、司法判断で規定以外の差別も違法となることがあることを周知する付帯決議をつけたということです。
また、今回の改正では、男性への性差別も禁止されます。
企業は男性へのセクハラ防止策を義務付けられるほか、事務職や看護師などの職種で、男性を理由に採用しないことも禁じられます。
セクハラ防止策も、企業の配慮義務から、企業が措置をとる義務へと強化されました。
他には…
・妊娠・出産などを理由にした正社員からパートへの変更、有期雇用者の契約更新をしないなどの不利益扱いを禁止
・これまでは禁止のみの規定だった妊娠・出産を理由にした解雇については、妊娠中や出産後1年以内は「無効」とした
…などです。
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間接差別の禁止は、難しい問題ではあります。
欧米では、「原則禁止&個別審査」が主流ということですから、その観点から見ると、朝日新聞の指摘どおり「道半ば」。
ただ、「それなら何が間接差別になり、どうすればならないのか?」という点で、会社は悩み、疑心暗鬼になるでしょう。そして、人事政策の手足を縛られることになりかねません。
もちろん、どんなに手足を縛られようと、守るべきものは守らないといけないのですが。
ただ、一方で、「まだそんな議論を?」という思いも抱かざるを得ません。
人口減、人材不足が現実のものとなっている時代です。
採用や処遇の基準は唯一、「できる人かできない人か」だけしかないはずですが…
そう言うと、「できる・できないの中には、転勤できる・できないも含まれるのだ」という意見が出てきそうですが…
そりゃ、違うでしょう。
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