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June 26, 2006

在宅勤務を検討してみましょう(4)

ようこそ、ひとごと(人事)ブログHRM-Consulへ!
ここは、人事・人材問題を考えるブログ。人と会社がwin-winの関係になる道を探っていきたいと思っています。

今日も引き続き、在宅勤務のお話を…

今回も在宅勤務のお話です。

在宅勤務導入で考えなくてはならないのは、次のような点です。

・導入の目的
・在宅勤務の対象者
・在宅勤務の期間、頻度など
・在宅勤務の労働時間管理
・機器の貸与、経費

今回はこのうち、
・在宅勤務の期間、頻度など
・在宅勤務の労働時間管理
・機器の貸与、経費
--といった点を見ていきましょう。

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ありがとうございます。
それでは、続きを

1)在宅勤務の期間、頻度、単位など

まず、期間を限定するかしないか
これは在宅勤務導入の目的、対象によります。

目的が、特定の事情にある人を働きやすくすること、つまり育児支援や介護支援のためであれば、期間は「その事由が存在する間で、会社が定める期間」ということになります。

そうではなく、創造性の発揮や、生産性の向上のために在宅勤務を導入するのであれば、期間を限定する意味合いはあまりないでしょう。

「在宅勤務の対象となる業務に就いている間」ということになります。

次に、在宅勤務の頻度

「週○○日以内」、「月○○日以内」、「対象期間中○○日以内」といった制限を設けるかどうか、設けるとしたらどのようにするかを検討します。

業務実態に合わせてその都度申請するという方法がベターでしょう。
部の会議などがあるので、ある程度は出社を義務付けたいということであれば、「最低週○日は出社」という決め方をすればいいと思います。

とは言っても、初めて在宅勤務を導入する場合、運用してみないとよく分からないということもおおいと思います。
導入当初は「試行期間」として、部署、頻度などを限定してやってみるという手もあります。


在宅勤務の単位をどうするか。
1日単位のみとるするか、半日単位や時間単位を認めるかということです。

これも育児支援や介護支援が主目的であれば、時間単位の利用も認めるべきでしょう。


2)在宅勤務の労働時間管理

前にここで書いたとおり、一定の条件を満たせば、「事業場外のみなし労働時間制」の導入が可能です。

事業場外労働、裁量労働などのみなし労働時間制の適用を検討してみましょう。

ただ、
・みなし労働時間制は導入していない。これから労使協定を結んだり、労使委員会をつくるのは難しい
・具体的な指示を出しながら進める方が適切な業務である
--こんな場合もあります。
その場合は、業務開始時刻・終了時刻と、1日の業務を日報などで報告させ、管理職が認定するという方法をとるのがいいでしょう。

3)機器の貸与、経費

これは会社の決めです。
ただ、パソコンなど業務上必要な機器は会社が貸与するのがベターでしょう。

通信費はなかなか難しいところですが、プロバイダーと定額制の契約を結ばせ、一定割合を会社が負担するというのが現実的ではないでしょうか。

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Comments

こんばんは、神戸の服部です。

在宅勤務‥企業でもっと活用するべき制度です。
人材活用・コスト削減等、本当にさまざまなメリットがありますよね‥

これからは「勤務形態」も時間・場所等についてどんどん多様化していくことになると思います。

また、そういった部分で私たちの活躍できる場も増えてくると感じています。

先生の記事は、いつもながら「会社のお役に立ちます」ね!

Posted by: コンサルタント服部 | June 26, 2006 at 08:23 PM

服部様
コメント、ありがとうございます。
この制度、生産性・創造性向上の切り札ではないかな、などと思っています。いいシステム、仕組みを作れればと思っているのですが…

Posted by: 杉山 | June 26, 2006 at 10:28 PM

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