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October 31, 2005

パート残業に割増賃金

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みなさん、こんにちは。

少し前のニュースですが、10月18日の日経新聞に「パート残業に割増賃金」という記事が掲載されていました。
これは、厚生労働省が、パートなどの短時間勤務者が、事前の契約で決まっている時間より長く働いた場合、割増賃金の支払いを義務づけることを検討しはじめたという話です。

労働基準法で定められている法定労働時間は、1日8時間、1週40時間です。
これを超えて仕事をした時間は、「時間外労働」となり、25%以上割り増した賃金を支払うことが義務づけられています。
会社で決めた「所定労働時間」が、この法定労働時間より短い場合、所定労働時間を超え、法定労働時間以内の仕事をした場合、所定労働時間を超えた部分はいわゆる「法内残業」となり、割増賃金の支払い義務はありません。ただし、割増をしない、通常の賃金は支払わなくてはなりませんが。

たとえば、所定労働時間が1日4時間、時給800円と決められている人が、5時間働いたとすると、4時間を超える分の1時間は「法内残業」となり、800円支払えば問題ありません。
もし、9時間働いた場合は、4時間分は法内残業、1時間分は法外残業となります。1時間分は800円×1.25の1000円を払う必要があります。

今回は、この「法内残業」の部分も割増賃金の支払いを義務づけようというものです。
ただ、割増率は5~10%程度を考えているようです。
安易は労働時間延長に歯止めをかけるというねらいがあるようです。

基本的には正しい方向だと思います。
パートで働く人の多くは、働く時間に制約のある人たちです。
そこを、業務繁忙で、当初予定より多く働くわけですから、それなりの手当は必要でしょう。会社にとってはコストアップ要因ですが、気持ちよく所定時間外労働をしてもらうために必要なコストと割り切るのが正しいのではないでしょうか。
そして、それよりも、時間外が発生しないようにすることが大事ですね。

ただ、今回の施策、いくつかクリアですべき問題もあります。
まず、正社員の所定労働時間が、法定労働時間より短い場合、どうするか。
たとえば、1日の所定労働時間が7時間の場合は?
この場合で、1時間残業をした場合(ここまでは法内残業です)、1時間分の賃金は?
割増賃金を支払うことにしていれば問題ありませんが、所定時間賃金(割増なしの賃金)を支払っている場合、法改正に正社員も合わせる必要がありますね。

もうひとつ、パートの所定時間に複数のパターンが存在する場合。
たとえば、ある人は所定時間が4時間、ある人は5時間だとしたら、どうなるか。
所定が4時間の人が5時間働けば、1時間分割増賃金がもらえるが、5時間の人が5時間働いても、所定の賃金だけということになります。
時給の設定のしかた、パート管理などを工夫する必要があります。


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Comments

はじめまして、梅井と申します。
TBありがとうございました。
こちらかもTBさせていただきます。

Posted by: +継続雇用研究会+梅井 | October 31, 2005 at 12:17 PM

こんにちは 渋谷です。今回の労働時間の検討は正社員にも関連しますね。どうなっていくのか心配です。
先日はメルマガ相互リンクありがとうございました。
おかげさまで、少しずつ読者も増えてきました。
今後ともよろしくお願いします。
応援クリックしておきました。

Posted by: ビッグウエーブ2082 | October 31, 2005 at 05:51 PM

梅井様、渋谷様、コメントありがとうございます。

労働時間法制も検討が進んでいるようですね。
今後の労務管理に大きな影響を与えそうです。要チェックですね。

Posted by: ドルフィンダンス | October 31, 2005 at 06:23 PM

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Tracked on October 31, 2005 at 09:35 AM

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