就業規則から労務管理が見えてくる(7)~労働時間3
就業規則の内容、これまで2回にわたって、「労働時間とは何か」ということをいろいろ検討してきました。
今回から、具体的な労働時間制度と法律との関係を見ていきます。
フレックスタイム、裁量労働のことも取り上げていきます。
<始業・就業の時刻の定め>
就業規則には「始業および終業の時刻」を記載しなくてはなりません。
「当社の始業時刻は午前9時、終業時刻は午後6時とする」という具合です。
全従業員がこの規定にのっとった勤務であれば、特に問題はありません。
もし、仕事によって、始業・終業の時刻が異なる場合は、どうするべきでしょうか。
この場合、仕事(職種)ごとの始業・終業時刻を就業規則に定めなくてはいけません。「営業職の始業時刻は午前○○時、終業時刻は午後○○時とする。技術職の始業時刻は午前△△時、終業時刻は午後△△時とする。」という具合です。
もし、個人の希望により始業・終業時刻を別の時刻にすることを認める場合はどうするか。この場合、就業規則には原則的な始・終業時刻を入れておき、さらに「具体的には個別の労働契約で定める」という旨を定めておくという方法でもOKです。
<パートタイマーの場合>
パートタイマーなども、この方法を使えます。
ただ、パートタイマーは、それ以外にも独自に決めなくてはいけないことが色々ありますから、「パートタイマー就業規則」を定めるほうが良いでしょう。
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Comments
こんにちは、「労働法ブログ」の福永です。
トラックバックありがとうございます。
ホワイトカラーの労働時間については法改正の方向みたいなので注意が必要ですね。では。
Posted by: 福永@労働法ブログ | May 23, 2005 at 06:41 PM
福永様、こんにちは。
研究会が立ち上がったようですね。
労時間法制を抜本的に見直すとか。今後の動きに注目です。
Posted by: ドルフィンダンス | May 23, 2005 at 06:46 PM
コメントありがとうございます。
労働時間の問題は企業と従業員にとっての永遠おテーマと感じております。
各種制度が充実?されていますが、法律よりも現実がいつも先ですよね。
今後ともよろしくお願いいたします。
Posted by: もうかる会社の組織とは?うつみです。 | May 23, 2005 at 07:42 PM
うつみ様、こんにちは。
法制は現実の後追いですよね。しかも、使い勝手が悪い…まぁ、一筋縄ではいかない問題がいろいろあるのは分かりますが。
Posted by: ドルフィンダンス | May 24, 2005 at 09:13 AM